①昭和57年3月31日以前に社会保険労務士の資格を取得した方で、免許証と登録の切り替えをしていない方。
②昭和57年4月1日以降社会保険労務士の資格を取得した方で、労働社会保険諸法令に関する主務省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になる方。
③昭和57年4月1日以降社会保険労務士の資格を取得した方で、労働社会保険諸法令関係事務指定講習を終了された方。
<登録の手続き>
開業社会保険労務士の登録は、事務所の所在地で行います。
開業でない社会保険労務士は、勤務する事務所の所在地か、自宅の所在地で登録を行います。
登録に必要な「社会保険労務士登録申請書」等は、試験合格者に郵送されます。
添付書類・登録免許税相当額収入印紙(30,000円)・登録手数料(30,000円)を添えて社会保険労務士会に提出して下さい。
申請書は、持参してください。
①社会保険労務士資格証明書
社会保険労務士試験合格通知書、主務大臣認定通知書(全科目試験免除、沖縄特例を含む)弁護士(資格者を含む)である旨を証する書面等の写しを添付すること。
②労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書又は実務経験認定証明書(ただし昭和57年3月31日以前の取得者は必要なし)
別紙(様式第5号)の「従事した業務の具体的内容」については、次のとおり具体的に書くこと。
例えば、労働社会保険に関する事務、社会保険労務士事務所の補助業務。
労働者名簿の調整、賃金台帳の調整、就業規則の改正に関する事務、36協定届の作成
雇用保険・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得・喪失届の作成。
健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額算定基礎届の作成。
労働保険概算・確定保険料申告書の作成、雇用保険離職証明書の作成。
③戸籍抄本(登録申請時の氏名が添付書類①及び②の氏名と異なる場合に限る)
④住民票
提出の日前3ケ月以内に交付されたものを添付すること。
⑤写真
縦3cm横2.5cm白黒又はカラーの顔写真(3ケ月以内のもの)登録用1枚本会用1枚合計2枚
<社会保険労務士会への入会の手続き>
登録の手続きと同時に行います。入会金・会費を本会に提出します。その際にかかる費用は、以下のとおりです。
★登録費用(単位:円)
登録免許税 |
30,000 |
収入印紙貼付の場合不要 |
登録手数料 |
30,000 |
平成18年3月1日より変更 |
5,000 |
特例H.9.4.1に法改正により強制的に登録抹消された平成5年度以前の有資格者、但し、1人1回限り |
|
法人登録 |
20,000 |
一法人当たり |
★入会費用(単位:円)
入会金 |
開 業 |
70,000 |
一旦納入された入会金は返却いたしません | ||
勤 務 |
50,000 |
||||
その他 |
50,000 |
||||
他県からの移管 |
5,000~ |
移管元の入会金と本会の入会金との差額によって変動する。特例,開業,勤務,その他とも同様 |
|||
労務士法人 |
100,000 |
個人会員分のほかに別途必要(会費も同様) |
|||
法人の社員 |
70,000 |
||||
年額 |
月額 |
||||
会 費 |
開 業 |
84,000 |
7,000 |
9月と3月が締め |
|
勤 務 |
42,000 |
3,500 |
|||
その他 |
42,000 |
3,500 |
|||
法 人 |
84,000 |
7,000 |
1人分(社員1人~4人) |
||
168,000 |
14,000 |
2人分(社員5人~9人) |
★変更登録等費用(単位:円)
変更登録手数料 |
2,000 |
住所、本籍、事務所名、事務所所在地 |
0 |
住居表示変更(行政機関の証明書添付) |
|
証票再発行手数料 |
3,000 |
顔写真(縦3cm横2.5cm)等添付 |
氏名変更 |
5,000 |
変更登録手数料と証票再交付手数料の合計額 |
異動届 |
0 |
郵便番号、電話番号、勤務先、連絡先 |
★その他(勤務等)から開業に変更の場合
変更登録手数料 入会金の差額 会費の差額
2,000円 + 20,000円 + 3,500円×月
会員証の交換が必要。
★開業からその他(勤務等)に変更の場合
変更登録手数料2,000円のみ納入(会員証の交換)
差額は返却いたしません。
★本会から他県へ入会の場合
変更登録申請は本会で行ってください。
移管先の入会金、会費の金額は、移管先県会へお尋ねください。
その他不明な点がありましたら、事務局までお気軽にお問い合わせ下さい。