社労士会労働紛争解決センター三重は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見を活かし、発生してしまった個別労働関係紛争を、「あっせん」の手続により、簡易、迅速、低廉に円満解決する機関です。
当分の間、あっせん申立費用は無料です。
取扱う紛争は、当事者のいずれかの住所あるいは所在地が三重県内にあること、そして労働社会保険諸法令に関する事案で個別的労働紛争に限られます。(集団的労使紛争は取扱いません。) 和解の仲介は、労働問題に精通した社会保険労務士である「あっせん委員」が、当事者の自主的な紛争解決の努力(話し合い、譲り合い)を尊重しつつ、公平かつ適正に「あっせん」の手続きを行い、かつ、紛争の実情に即した迅速な解決を図っていきます。具体的には、あっせん委員が当事者双方からの主張を聴いたうえで、和解案を双方に示すなどにより、最終的には「和解契約書」にまとめることで解決に導きます。