就業規則や退職金に関する問題、解雇残業不払い等の労働トラブルが発生したらまずはご相談を
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職場で起きた経営者と労働者の労働トラブルは、社労士会労働紛争解決センター三重で解決!
社会保険労務士になるには、毎年実施される社会保険労務士試験に合格する必要があります。 例年、8月の第4日曜日に実施されています。
※社会保険労務士試験の実施要項については、社会保険労務士試験センター ホームページにてご確認ください。