労働紛争解決センター三重

労使間で起きたトラブルについて、裁判をせず「あっせん」という手続きで簡易、迅速な解決を目指します。

社労士会労働紛争解決センター三重は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見を活かし、発生してしまった個別労働関係紛争を、「あっせん」の手続により、簡易、迅速、低廉ていれんに円満解決する機関です。

取扱う紛争の範囲

取扱う紛争は、当事者のいずれかの住所あるいは所在地が三重県内にあること、そして労働社会保険諸法令に関する事案で個別的労働紛争に限られます。(集団的労使紛争は取扱いません。) 和解の仲介は、労働問題に精通した社会保険労務士である「あっせん委員」が、当事者の自主的な紛争解決の努力(話し合い、譲り合い)を尊重しつつ、公平かつ適正に「あっせん」の手続きを行い、かつ、紛争の実情に即した迅速な解決を図っていきます。具体的には、あっせん委員が当事者双方からの主張を聴いたうえで、和解案を双方に示すなどにより、最終的には「和解契約書」にまとめることで解決に導きます。

あっせん手続きの流れ

「総合労働相談所」にお越しください。

まずは、社会保険労務士会の「総合労働相談所」にご相談ください。
総合労働相談所では、あなたの相談の内容から、解決センターに申し出ることが問題解決にとって一番いい方法であると判断すると、解決センターと連絡を取ります。

総合労働相談所について

社労士会労働紛争解決センターへの申し出

あっせん手続きの制度についての事前説明と相談を承ります。
解決センターで取扱う事案は、労働社会保険諸法令の個別の労働紛争関係のみです。
また、申立者か相手方の一方もしくはいずれもが、三重県に住んでいるか所在地がある場合に限ります。申し出の事案がこれに該当するかどうかを審査します。

  • 事案内容が対象外事案の場合は受付できません。

申立書作成・受理

申立書を作成・提出していただきます。内容を審査して、事案を受理します。
また、申立費用として5,000円(税別・現金納付)が必要です。

  • ただし、暫定措置として、当分の間はあっせん申立費用は無料です。

相手方へ通知・事前説明・参加意思確認

申立てられた事案は直ちに相手方へ簡易書留郵便で通知し、あっせんで紛争解決の意思があるかどうか確認します。相手方からあっせんに応ずるとの意思表示があった場合、当事者の都合を確認して、あっせん委員が、期日(あっせんを行う日)を指定し、7日前までに通知します。

  • 相手方の参加意思がない場合は、あっせん手続きは終了となります。
  • あっせん委員があっせん期日を決定し、当事者双方に通知します。

あっせん手続きの実施

社会保険労務士があっせん委員として、解決に当たります。
期日前に、相手方から、答弁書(申し立ての内容について認否、反論とその理由を簡潔に記載した書面)及び紛争に関する資料を提出していただき、1回の期日で和解の成立を目指します。ただし、紛争の内容が、複雑困難な場合等、特段の理由がある場合は、複数回の期日が開かれることもあります。

  • 当事者よる取り下げ、合意不成立の場合は手続きを終了します。

和解・和解契約書の作成

和解が成立すると和解契約書を作成します。
あっせん委員が作成する和解契約書の案に当事者双方及びあっせん委員が立会人として署名押印し、和解契約書を作成してあっせん手続は終了します。

各種資料のダウンロード

各種資料のダウンロードは以下のリンク、PDFファイルをダウンロードしてください。